用語解説

本システムについて

大気汚染防止法において大気汚染の状況を常時監視してその結果を公表するとともに、必要に応じて緊急時の措置をとることが定められています。
そのシステムを体系化したものを大気汚染常時監視システムといい、この措置の内の栃木県の大気の状況の結果を公表するシステムが本画面となります。

栃木県のシステム構成図

環境基準について

環境基本法に基づき、人の健康を保護し生活環境を保全する上で、維持することが望ましい環境上の条件として定められています。環境基準は、受忍の限度あるいは許容限度というものではなく、環境改善と環境維持のため、行政上の目標基準とされています。非メタン炭化水素については、光化学オキシダント環境基準の達成のための濃度指針が定められています。

測定項目 環境基準 物質の性質
二酸化硫黄
(SO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.10ppm以下であること。 燃料(石油・石炭)の硫黄分が燃えることにより発生します。他の大気汚染物質とともに人間や動植物に害を与えます。「ぜんそく」の原因になるなど呼吸器に悪い影響を与えるといわれています。
二酸化窒素
(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。 ものが燃えるとき、また燃料中の窒素分が燃えることにより発生します。自動車や工場などから多く発生します。呼吸器に悪い影響を与えるといわれています。
一酸化炭素
(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 炭素または炭素化合物が不完全に燃えたときに発生します。自動車排出ガスにも含まれています。血液中にあるヘモグロビンと結びついて呼吸困難をひき起こします。
光化学オキシダント
(OX)
1時間値が0.06ppm以下であること。 オゾン、アルデヒド、PANなどの酸化性物質をまとめて呼んでいます。窒素酸化物、炭化水素などが紫外線により光化学反応してできたものを光化学オキシダントと呼び、光化学スモッグの原因物質となっています。
浮遊粒子状物質
(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 大気中に浮遊しているすべての粒子状物質のうち粒径10μm(1μmは1000分の1mm)以下のものをまとめて呼んでいます。気道や肺胞に付着して呼吸器に悪い影響があるといわれており、ディーゼル車などからも発生するといわれています。
炭化水素
(THC[CH4・NMHC])
午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCの範囲内またはそれ以下であること。 炭素と水素を含んだ有機化合物をまとめて呼んでいます。このうちメタンは、自然界から多く発生します。メタンを除いた炭化水素、すなわち非メタン炭化水素は、ガソリン車、石油精製工場、塗装工場などから発生し、光化学オキシダント生成に関係するといわれています。
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 浮遊粉じんのうち、粒径2.5μm(1μmは1000分の1mm)以下のものをまとめて呼んでいます。浮遊粒子状物質よりも健康に有害な影響を与える可能性が高いとされています。

※1 ppmとは「part per millions」の略称で、100万分の1を表します。例えば、1ppmとは、空気1m3 中に物質が1cm3 含まれるという意味です。

※2 重量濃度を表す単位で、1mg/m3 とは、空気1m3 中に物質が1mg含まれるという意味です。

※3 重量濃度を表す単位で、1μg/m3 とは、空気1m3 中に物質が1μg含まれるという意味です。

大気汚染の仕組みについて

大気中に排出された物質が自然が持つ物資の除去機能、及び生物的な浄化機能を上回って大気中に存在し、その量が自然の状態よりも増加して人を含む生態系や物などに影響を及ぼすことを大気汚染といいます。
大気汚染は主に工場や自動車などから排出される煙が原因で引き起こされます。
大気汚染の発生源は、火山や森林火災などの自然起源と、人間が社会活動を行う事により発生する人為起源に分けられます。